IMOとは(危険物の基礎知識)

IMO(国際海事機関)とは

IMO(International Maritime Organization/国際海事機関)は、国際連合の専門機関として 海上輸送の安全や環境保護のためのルールを定めている国際機関です。

海上輸送では、危険性のある貨物を安全に取り扱うために、IMOが定めた IMDGコード(国際海上危険物規則) に基づいて輸送する必要があります。このルールに該当する貨物を 「危険物(IMO該当)」と呼びます。

危険物(IMO該当)とは

危険物とは、火災・爆発・中毒・腐食・環境汚染などの危険性をもつ貨物で、 国際的に定められた基準により分類・規制されています。

危険物にはすべて「UN番号」と「危険物クラス」が割り振られており、 輸送時にはラベル表示や梱包要件、専門的な申告書類が必要になります。

代表的な危険物の例(UN番号・クラス)

品目例 UN番号 クラス 危険性
リチウムイオン電池(単体・内蔵・同梱) UN3480 / UN3481 クラス9 発火・発熱の恐れ、航空制限あり
リチウム金属電池 UN3090 / UN3091 クラス9 発火・短絡の恐れ、航空制限あり
塗料・溶剤(可燃性液体) UN1263 クラス3 引火性が高く、漏れに注意
スプレー缶・高圧ガス UN1950 クラス2 破裂・爆発の恐れ
酸・アルカリ(腐食性物質) 例:UN1760 クラス8 金属・皮膚を損傷させる恐れ

※ 上記は一例です。該当可否や条件は成分や容量により異なります。

危険物として扱う際に必要な情報

  • 品目名(商品名や型番)
  • UN番号・クラス(分かる範囲で可)
  • MSDS/SDS(成分・危険性情報)
  • 梱包形態・数量(1梱包あたりの重量・寸法・個数)
  • 電池を含む場合:種類、内蔵/同梱/単体、Wh・セル数など
ヒント:不明な場合でも、分かる範囲の情報を入力すれば、 物流企業側で危険物該当の有無を確認できます。

危険物かどうか迷ったときは

自社で判断がつかない場合は、危険物の可能性がある旨を見積もり依頼に記載し、 品目情報やSDSを添えて物流企業に確認してもらうのがおすすめです。

危険物と判定された場合は、追加の書類(危険物申告書など)や 専用梱包・表示ラベルなどが必要になることがあります。

注意点

  • 危険物は航空輸送では制限が厳しく、船便のみ対応となることもあります
  • 危険物に該当するのに申告しないと、通関トラブル・積み戻し・罰則の恐れがあります
  • 危険物は物流企業によって取り扱い可否が異なるため、事前相談が重要です