海外の化粧品を日本で販売するには、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく許可を持つ事業者が、製品ごとの届出や成分の確認、日本語の表示を行う必要があります。輸送や通関の手配だけでは販売できないため、仕入れの前に誰がどの責任を負うかを決めておくことが大切です。

この記事では、化粧品の輸入販売を検討する事業者向けに、許可・成分・表示の確認の流れと、輸送の準備をまとめます。制度の判断は、所管の都道府県の薬務担当窓口や専門家に必ず確認してください。

1. 販売に必要な許可と役割

化粧品を輸入して販売する場合、主に次の役割が必要です。

化粧品の輸入販売に関わる主な役割
役割主な内容
化粧品製造販売業製品を市場に出す責任を負う。品質管理・安全管理の体制、製品ごとの届出
化粧品製造業(包装・表示・保管)輸入した製品への日本語ラベルの貼付、保管、出荷判定のための保管など
海外の製造所製品の製造。海外の製造所について、外国製造業者などの届出が必要

許可の取得には、責任者の設置や手順書の整備などの要件があります。医薬部外品(薬用化粧品など)にあたる製品は、品目ごとの承認が必要で、化粧品より手続きが重くなります。

2. 許可を持つ会社に委託する方法

自社で許可を取得せず、化粧品製造販売業の許可を持つ会社に製造販売元を依頼し、自社は販売を担う方法もあります。初めての輸入や、少量から試したい場合に検討されます。

  • 委託先が対応できる製品の範囲(化粧品のみか、医薬部外品も可能か)
  • 成分の確認、表示の作成、ラベル貼付・保管まで依頼できるか
  • 製品の輸入者(通関の名義)を誰にするか
  • 費用(届出・ラベル作業・保管)と、製品ごとのリードタイム

輸入通関の名義と、薬機法上の責任者が異なる場合は、書類の流れを事前に整理しておきましょう。

3. 成分の確認

日本では、化粧品に配合できない成分や、配合量に上限がある成分が定められています。海外で販売されている製品でも、日本の基準に合わない成分を含むことがあります。

  • 全成分の一覧:配合量を含めて仕入先から入手します。
  • 防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素:種類と配合量に制限があるため、特に確認が必要です。
  • 効能の表現:化粧品として表示できる効能の範囲が決まっています。海外の宣伝文句をそのまま使えない場合があります。

成分表は、製品の仕様が変わるたびに更新が必要です。仕入先に、処方を変更する際の連絡を依頼しておきましょう。

4. 日本語表示の準備

販売する製品には、製造販売業者の名称・所在地、全成分、製造番号などを日本語で表示する必要があります。輸入後に日本でラベルを貼る場合、その作業は化粧品製造業の許可を持つ施設で行います。

ラベル貼付の作業場所を事前に決めておかないと、輸入した貨物を保管したまま出荷できない状態になります。物流倉庫に作業を依頼する場合は、許可の有無を確認してください。

5. 輸送と通関の準備

  • 危険物の確認:アルコールを多く含む香水やエアゾール製品は、危険物として扱われることがあります。SDS(安全データシート)を用意し、航空・海上それぞれで運べるか確認します。危険物の海上輸送も参考になります。
  • 温度と破損:高温で品質が変わる製品は、輸送時期や定温輸送を検討します。ガラス瓶は緩衝材と「天地無用」などの表示を指示します。
  • 通関書類:インボイス、パッキングリストに加え、許可・届出の状況を通関業者に共有します。

テスト販売用のサンプルや、個人使用目的の輸入は、販売用とは手続きが異なります。目的を偽ると法令違反になるため、用途を正確に伝えて相談してください。

6. 化粧品輸入の見積もり依頼例

以下は架空の記入例です。運賃・納期の実績を示すものではありません。

貨物:フランスの工場から東京都内の倉庫へ送るスキンケア製品。ガラス瓶入り、段ボール40箱、総重量480kg。香水は含まない。

取引条件:FCAリヨン(工場近くの倉庫)。

確認状況:製造販売元は許可を持つ委託先。日本語ラベルの貼付は委託先の倉庫で行う。

確認したいこと:航空便と海上LCLの総額・日数、夏季の温度対策、破損時の保険。

7. よくある質問

許可がなくても、ネットショップで販売できますか?

化粧品を輸入して販売するには、製造販売業者が市場に出す必要があります。自社が許可を持たない場合は、許可を持つ会社に製造販売元を委託する方法を検討してください。

化粧品の関税はかかりますか?

品目や原産国によって異なります。HSコードで税率を確認し、EPAが使えるかも確認しましょう。関税の計算方法をご覧ください。

香水は航空便で送れますか?

アルコールを含む香水は、引火性の危険物として扱われることが多く、航空会社や数量によって条件があります。SDSを用意して事前に相談してください。

参考情報と関連ガイド

本記事は制度の概要を説明するもので、個別の許可・届出の要否を判断するものではありません(確認日:2026年10月12日)。手続きは所管の都道府県の薬務担当窓口や専門家にご確認ください。

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